焼酎のラベル

本格焼酎の「ラベル」には法律や規約により、以下の項目を表示することが義務づけられています。

  1. 酒類の種類及び品目
  2. 原材料
  3. アルコール分
  4. 容器の容量(内容量)
  5. 事業者の氏名又は名称
  6. 製造場の所在地
  7. 未成年者飲酒防止に関する表示

ここでは「かね京 紫」を例にとり見ていきましょう。
裏ラベルに1~7が表示されています。

1、2 :種類というのは「焼酎」のこと、品目は「連続式蒸留焼酎」もしくは、「単式蒸留焼酎」のとちらかのことです。
焼酎の原材料はバラエティに富んでいますが、法律により「本格焼酎」と名乗るためには原材料の制限があります。
かね京 紫はいも類、こうじ類を単式蒸留機にて蒸留したものなので、本格焼酎に分類することができます。

3 :アルコール分は、本格焼酎は45度以下と決められています。かね京 紫は25度です。

4 :こちらは瓶の大きさや容量は特に決められていませんが、大体720~900mlの瓶か、一升瓶(1800ml)が多いようです。紹介している商品「かね京 紫」は1800mlと、720mlです。

今度はラベルの右下と裏側を見ると、 5 と 6 が記されています。

最近ではホームページのURLを入れている蔵もありますね。京屋酒造でもラベルの裏側にURLを入れています。

裏にはさらに、 7 が表示されています。「未成年者の飲酒は法律で禁じられています」、「飲酒は20歳になってから」等の言葉を表示して、注意を促す必要があります。お酒は大人の嗜好品ですから、このような表示は社会的な義務です。

参考URL
熊本国税局: http://www.nta.go.jp/kumamoto/ / 財務省ホームページ: http://www.mof.go.jp/